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 北海道立博物館条例

北海道立博物館条例
                         平成2年3月31日条例第5号
改正 
平成6年12月16日条例第63号〔第1
次改正〕 
平成8年3月31日条例第27号〔第2次
改正〕 
  
平成9年4月3日条例第57号〔第3
次改正〕 
平成10年3月31日条例第23号〔第4次
改正〕 
  
平成12年3月29日条例第81号〔第5
次改正〕 
平成16年3月31日条例第69号〔第6次
改正〕 
  
平成17年10月18日条例第115号〔第
7次改正〕 
  
 北海道立博物館条例をここに公布する。    北海道立博物館条例  (設置) 第1条 北海道における教育、学術及び文化の振興を図るため、北海道立博物館(以下「  博物館」という。)を設置する。  (名称及び位置) 第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
             名称 
    位置 
北海道立北方民族博物館 
網走市 
北海道立文学館 
札幌市 
北海道立釧路芸術館 
釧路市 
     一部改正〔平成6年条例63号・10年23号〕  (事業) 第3条 博物館は、次の事業を行う。  (1) 資料を収集し、保管し、展示し、及び閲覧に供すること。  (2) 展覧会、講演会等の催しを開催し、及び他のものが行うこれらの催しに協力する   こと。  (3) 資料の利用に関し、必要な説明、助言等を行うこと。  (4) 博物館(北海道立北方民族博物館(第6条において「北方民族博物館」という。)   を除く。)の施設及び設備(以下「施設等」という。)を文学、美術等芸術に関する   催しの利用に供すること。  (5) 資料に関する専門的又は技術的な調査研究を行うこと。  (6) 資料の保管、展示等に関する技術的な研究を行うこと。  (7) 解説書、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。  (8) 他の博物館等と連携し、及び協力すること。  (9) 地域の教育文化施設が行う北方文化、文学、美術等芸術に関する活動を援助する   こと。  (10) その他設置の目的を達成するために必要な事業      追加〔平成17年条例115号〕  (指定管理者による管理) 第4条 博物館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定  による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるもの  とする。      追加〔平成17年条例115号〕  (指定管理者が行う業務の範囲) 第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。  (1) 第3条各号(第5号及び第6号を除く。)に掲げる事業に関すること。  (2) 第8条第1項、第13条及び第16条第2項の承認に関すること。  (3) 施設等の維持管理に関すること。  (4) その他教育委員会が定める業務      追加〔平成17年条例115号〕  (開館時間) 第6条 博物館の開館時間は、午前9時30分から午後5時まで(北方民族博物館にあって  は、午前9時30分から午後4時30分まで)とする。ただし、指定管理者は、特に必要が  あると認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に開館時間を変更することができ  る。      追加〔平成17年条例115号〕  (休館日) 第7条 博物館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、博物館の管理運  営上必要があるときその他特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、  休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。  (1) 月曜日(当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する   休日(以下「休日」という。)に当たるときは、休日に該当しない当該日の直後の日)  (2) 12月29日から翌年の1月3日まで      追加〔平成17年条例115号〕  (利用の承認) 第8条 博物館を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。 2 指定管理者は、前項の承認をする場合において、博物館の管理運営上必要があると認  めるときは、同項の承認に条件を付することができる。      追加〔平成17年条例115号〕  (承認の基準) 第9条 指定管理者は、博物館を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると  きは、前条第1項の承認をしてはならない。  (1) 利用の目的が博物館の設置の目的に反するとき。  (2) 博物館の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。  (3) 施設等を損傷するおそれがあるとき。  (4) 博物館を利用する催しの料金が、一人につき知事が定める基準の額を超えるとき。  (5) その他博物館の管理運営上支障があると認められるとき。      追加〔平成17年条例115号〕  (変更の承認) 第10条 第8条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の内容を変  更しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。 2 第8条第2項及び前条の規定は、前項の承認について準用する。      追加〔平成17年条例115号〕  (承認の取消し等) 第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の  承認(前条第1項の承認を受けたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)を  取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。  (1) この条例若しくはこの条例に基づく教育委員会規則又はこれらの規定に基づく処   分に違反したとき。  (2) 虚偽の申請その他不正な手段により第8条第1項又は前条第1項の承認を受けた   とき。  (3) 第8条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付され   た条件に違反したとき。 2 指定管理者は、施設等の維持管理上その他公益上やむを得ない事態が発生したときは、  第8条第1項の承認を取り消し、又はその条件を変更することができる。      追加〔平成17年条例115号〕  (利用料金) 第12条 利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納  めなければならない。 2 前項の規定により指定管理者に納められた利用料金は、指定管理者の収入とする。 3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が知事の承認を受け  て定める。これを変更しようとするときも、同様とする。 4 知事は、前項の承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければな  らない。 5 指定管理者は、既に収受した利用料金を還付しないものとする。ただし、指定管理者  は、知事が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。 6 指定管理者は、知事が定める基準に従い、利用料金を減免することができる。      全部改正〔平成16年条例69号〕、一部改正〔平成17年条例115号〕  (特別利用の承認) 第13条 博物館が収集し、保管し、又は展示する資料(北海道立文学館が他のものから借  り受けたものを除く。以下「博物館資料」という。)の閲覧、模写、模造、撮影又は複  写(以下「特別利用」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、指定管理者の承認  を受けなければならない。      追加〔平成17年条例115号〕  (特別利用の方法等) 第14条 特別利用は、指定管理者の指示に従って行わなければならない。 2 指定管理者は、前条の承認を受けた者が前項の規定に違反したときは、同条の承認を  取り消すことができる。      追加〔平成17年条例115号〕  (模写品等の刊行等の承認) 第15条 博物館資料を模写し、模造し、撮影し、又は複写したものを刊行し、若しくは複  製し、又は研究発表等に使用しようとする者は、あらかじめ、教育委員会の承認を受け  なければならない。      追加〔平成17年条例115号〕  (資料の貸出し) 第16条 博物館資料は、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物  館の長、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館の長その他  の教育委員会規則で定める者に対して貸出しをすることができる。 2 前項の規定により貸出しを受けようとする者は、あらかじめ、指定管理者の承認を受  けなければならない。      追加〔平成17年条例115号〕  (指定管理者の指示等) 第17条 指定管理者は、博物館の秩序の維持及び施設等の管理運営上必要があると認める  ときは、利用者に対しその利用に関し指示をし、又は利用中の場所に従業員を立ち入ら  せ、利用の状況を調査させることができる。      追加〔平成17年条例115号〕  (教育委員会による管理) 第18条 第4条の規定にかかわらず、教育委員会は、やむを得ない事情があると認めると  きは、博物館の管理に係る業務を行うことができる。 2 前項の規定により教育委員会が博物館の管理に係る業務を行う場合においては、第6  条ただし書及び第7条ただし書中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「とき  は、教育委員会の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第8条、第9条、第10条第1  項及び第11条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第12条第1項中「その利  用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「別表に定める額の範囲内に  おいて知事が定める額の観覧料又は使用料」と、「指定管理者」とあるのは「知事」と、  同条第5項及び第6項中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金」とあるの  は「観覧料又は使用料」と、第13条、第14条及び第16条第2項中「指定管理者」とある  のは「教育委員会」と、前条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「従業員」  とあるのは「職員」とし、第12条第2項から第4項までの規定は、適用しない。      追加〔平成17年条例115号〕  (教育委員会規則への委任) 第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。      一部改正〔平成17年条例115号〕    附 則  この条例は、平成2年5月1日から施行する。    附 則(平成6年12月16日条例第63号)      〔北海道立博物館条例の一部を改正する条例の附則〕  この条例は、平成7年1月4日から施行する。    附 則(平成8年3月31日条例第27号)      〔北海道立博物館条例の一部を改正する条例の附則〕  この条例は、平成8年4月1日から施行する。    附 則(平成9年4月3日条例第57号)      〔北海道立博物館条例の一部を改正する条例の附則〕  この条例は、公布の日から施行する。    附 則(平成10年3月31日条例第23号)      〔北海道立博物館条例の一部を改正する条例の附則〕  この条例は、平成10年4月1日から施行する。    附 則(平成12年3月29日条例第81号)      〔北海道立博物館条例の一部を改正する条例の附則〕  この条例は、平成12年4月1日から施行する。    附 則(平成16年3月31日条例第69号)      〔北海道立博物館条例の一部を改正する条例の附則〕 1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。 2 この条例の施行の日前に使用の申込みがされている同日以後の北海道立文学館の特別  展示室若しくは講堂又は北海道立釧路芸術館の展示室、講堂若しくは多機能室の利用に  係る利用料金の額については、この条例による改正後の北海道立博物館条例第3条第3  項の規定にかかわらず、この条例による改正前の北海道立博物館条例第3条第2項又は  第3項の規定による額とする。    附 則(平成17年10月18日条例第115号)      〔北海道立博物館条例の一部を改正する条例の附則〕 1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。 2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に教育委員会に対してなされた施  行日以後の北海道立文学館(以下「文学館」という。)の特別展示室若しくは講堂若し  くは北海道立釧路芸術館(以下「釧路芸術館」という。)の展示室、講堂若しくは多機  能室の利用に係る申請でこの条例の施行の際教育委員会の承認がなされていないもの又  は施行日前に教育委員会がした施行日以後の文学館の特別展示室若しくは講堂若しくは  釧路芸術館の展示室、講堂若しくは多機能室の利用に係る承認は、施行日以後において  は、この条例による改正後の北海道立博物館条例(以下「改正後の条例」という。)第  8条第1項の規定により指定管理者に対してなされた申請又は指定管理者がした承認と  みなす。 3 施行日前に教育委員会に対してなされた施行日以後の北海道立博物館が収集し、保管  し、若しくは展示する資料(文学館が他のものから借り受けたものを除く。以下「博物  館資料」という。)の閲覧、模写、模造、撮影若しくは複写(以下「特別利用」という  。)に係る申請若しくは申込みでこの条例の施行の際教育委員会の承認がなされていな  いもの又は施行日前に教育委員会がした施行日以後の博物館資料の特別利用に係る承認  は、施行日以後においては、改正後の条例第13条の規定により指定管理者に対してなさ  れた申請又は指定管理者がした承認とみなす。 4 施行日前に教育委員会に対してなされた施行日以後の博物館資料の貸出しに係る申請  でこの条例の施行の際教育委員会の承認がなされていないもの又は施行日前に教育委員  会がした施行日以後の博物館資料の貸出しに係る承認は、施行日以後においては、改正  後の条例第16条第2項の規定により指定管理者に対してなされた申請又は指定管理者が  した承認とみなす。 別表(第12条関係)  1 博物館に展示する資料を観覧する場合   (1) 北海道立北方民族博物館の常設展示の場合
         区分 
     利用料金の上限額 
 個人 
   10人以上の団体 
1 高等学校の生徒、大学の学生及びこれ
 らに準ずる者 
  150円 
1人につき 
   120円 
2 1以外の者(学齢に達しない者、小学
 校の児童、中学校の生徒及びこれらに準
 ずる者を除く。) 
  450円 
1人につき 
   360円 
  (2) 北海道立文学館及び北海道立釧路芸術館の常設展示の場合
         区分 
     利用料金の上限額 
 個人 
   10人以上の団体 
1 高等学校の生徒、大学の学生及びこれ
 らに準ずる者 
  220円 
1人につき 
   150円 
2 1以外の者(学齢に達しない者、小学
 校の児童、中学校の生徒及びこれらに準
 ずる者を除く。) 
  450円 
1人につき 
   370円 
  (3) 北海道立北方民族博物館の特別展示の場合
         区分 
     利用料金の上限額 
 個人 
   10人以上の団体 
1 小学校の児童、中学校の生徒及びこれ
 らに準ずる者 
   70円 
1人につき 
    40円 
2 高等学校の生徒、大学の学生及びこれ
 らに準ずる者 
  150円 
1人につき 
   120円 
3 1及び2以外の者(学齢に達しない者
 を除く。) 
  450円 
1人につき 
   360円 
  (4) 北海道立文学館及び北海道立釧路芸術館の特別展示の場合
         区分 
     利用料金の上限額 
 個人 
   10人以上の団体 
1 小学校の児童、中学校の生徒及びこれ
 らに準ずる者 
  710円 
1人につき 
   610円 
2 高等学校の生徒、大学の学生及びこれ
 らに準ずる者 
 1,160円 
1人につき 
   860円 
3 1及び2以外の者(学齢に達しない者
 を除く。) 
 1,890円 
1人につき 
  1,470円 
 2 北海道立文学館の特別展示室又は講堂を利用する場合
   区分 
           利用料金の上限額 
   午前 
   午後 
    1日 
特別展示室 
          
          
      47,880円 
講堂 
     5,460円 
     6,820円 
      12,280円 
 3 北海道立釧路芸術館の展示室、講堂又は多機能室を利用する場合
  区分 
            利用料金の上限額 
  午前 
  午後 
  夜間 
   1日 
展示室 
        
        
        
    47,880円 
講堂 
   5,460円 
   6,820円 
   5,460円 
    16,380円 
多機能室 
   4,750円 
   6,120円 
   4,750円 
    14,470円 
 備考   1 2の表において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5    時まで、1日とは午前9時から午後5時までとする。   2 3の表において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5    時まで、夜間とは午後6時から午後9時まで、1日とは午前9時から午後9時まで    (展示室にあっては、午前9時から午後5時まで)とする。      全部改正〔平成16年条例69号〕、一部改正〔平成17年条例115号〕

 

 

北海道立北方民族博物館 〒093-0042 北海道網走市字潮見309-1 電話0152-45-3888 FAX0152-45-3889
Hokkaido Museum of Northern Peoples   309-1 Shiomi, Abashiri, Hokkaido 093-0042 JAPAN FAX+81-152-45-3889