北海道立博物館条例施行規則
北海道立博物館条例施行規則
平成16年3月31日規則第67号
北海道立博物館条例施行規則をここに公布する。
北海道立博物館条例施行規則
北海道立博物館条例施行規則(平成2年北海道規則第22号)の全部を改正する。
北海道立博物館条例(平成2年北海道条例第5号。以下「条例」という。)の規定によ
る次に掲げる知事の権限は、北海道教育委員会に委任する。
(1) 条例第9条第4号の規定による北海道立博物館を利用する催しの料金の額の基準
の設定
(2) 条例第12条第3項の規定による利用料金の額の承認
(3) 条例第12条第4項の規定による利用料金の額の告示
(4) 条例第12条第5項ただし書の規定による利用料金の還付の基準の設定
(5) 条例第12条第6項の規定による利用料金の減免の基準の設定
(6) 条例第18条第2項の規定により読み替えられた条例第12条第1項の規定による観
覧料及び使用料の額の決定
(7) 条例第18条第2項の規定により読み替えられた条例第12条第5項ただし書の規定
による観覧料及び使用料の還付の基準の設定
(8) 条例第18条第2項の規定により読み替えられた条例第12条第6項の規定による観
覧料及び使用料の減免の基準の設定及び減免
一部改正〔平成17年規則130号〕
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月28日規則第130号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
【北海道立北方民族博物館特別利用取扱要領】
北海道立北方民族博物館の特別利用は次のとおり取り扱うこととする。
1 博物館が収集し、保管し、又は展示する資料の閲覧、模写、模造、撮影又は複写(以下「特別利用」という。)を行おうとする者は、別記様式第1号により、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。ただし、常設展示室内において撮影する場合は、現状変更、三脚使用、強力ライト使用、他の来館者の観覧を妨げる場合等をのぞき、別記第1号様式によらず承認する。
2 指定管理者は特別利用申請を承認したときは、特別利用承認書(別記第2号様式)を交付するものとする。
平成18年4月1日から施行する
【北海道立北方民族博物館資料貸出要領】
1 北海道立北方民族博物館の資料の貸出を受けようとする者は、貸出の30日以前に、貸出申請書(別記第1号様式)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、博物館資料の貸出しを承認したときは、貸出承認書(別記第2号様式)を交付するものとする。
3 借用者は資料返却後30日以内に、北海道立北方民族博物館資料利用報告書を(別記第3号様式)を提出しなければならない。
平成18年4月1日から施行する
【北海道立北方民族博物館の写真原板等利用取扱要領】
(趣旨)
第1条 この要領は、北海道立北方民族博物館(以下、「北方民族博物館」という。)が所蔵する写真原板等の利用と転載に関し、必要な事項を定めるものである。
(定義)
第2条 この要領において写真原板とは、北方民族博物館が所蔵する写真原板(博物館資料を除く)およびデジタルデータをいう。
(貸出申請)
第3条 写真原板の利用、又は転載をしようとする者は、あらかじめ、北方民族博物館の写真原板等利用申請書(別記第1号様式)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、写真原板の利用、又は転載を承認したときは、北方民族博物館の写真原板等利用承認書(別記第2号様式)を交付するものとする。
(承認条件)
第4条 北方民族博物館の写真原板等利用については、学術研究または博物館活動の促進に寄与するものと指定管理者が認めたときに承認する。ただし、次の各号の一に該当するときは承認しない。
(1)北海道教育委員会がもたない被写体等の諸権利について、利用者において事前に処理し、書面において示すことができない場合。
(2)利用の目的が北方民族博物館の運営方針に沿わず、不適当と認められる場合。
(取消)
第5条 次の各号の一に該当するときは指定管理者は承認を取り消すことができる。
(1)承認の条件に違反したとき。
(2)係員の指示に従わないとき。
(費用)
第6条 写真原板等利用のため、とくに費用を要する場合は、その費用は利用を申請した者が負担することとする。
(報告)
第7条 写真原板を利用した成果物を一部北方民族博物館に提供すること。
平成18年4月1日から施行する。