北海道立北方民族博物館の展示観覧料の免除について 【2004.4.1改定】

次に該当する場合には、北海道立北方民族博物館の展示観覧料が免除(無料)になります。

【常設展示】

1 教育課程に基づく教育活動の一環として観覧する高等学校の生徒及びこれに準ずる者並びに引率者

2 土曜日及び国民の祝日に関する法律第2条に定める子どもの日及び文化の日に観覧する高等学校の生徒及びこれに準ずる者

3 小学校の児童又は中学校の生徒を引率する校長又は教員

4 盲学校、聾学校及び養護学校の児童又は生徒の引率者

5 児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設に入所し、又は通園している少年及びその引率者

6 身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者及びその引率者

7 生活保護法による生活保護を受けている者

8 児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福祉センター若しくは障害者職業センターの長又は精神保健指定医により知的障害者と判定された者及びその引率者

9 精神保健センターの長、精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師により精神障害者(知 的障害者を除く)と判定された者及びその引率者

10 老人福祉法第14条に規定する老人福祉施設に入所している者及びその引率者.

11 65歳以上の者

12 その他教育長が前各号に準ずる者と認めるもの

1) 公務上の視察のため来館した地方公共団体の議会議員又は職員

2) 北海道又は北海道教育委員会が招待した者

3) 公務上の視察のため来館した国会議員又は国会、裁判所若しくは政府関係機関の職員

4) 調査研究のため来館した博物館等の関係者(外国人を含む。)又は教職員

5) 視察又は調査研究のため来館した外国の議会議員、市長その他公職に就いている者

6) 博物館資料の寄贈者及び寄託者 

7) 北海道内の市町村に外国人登録を行っている留学生

8) 社会教育関係団体(グループを含む。)が研修の一端として見学する場合の小学校の児童及び中学校の生徒の指導者及び引率者

9) その他教育長が特別の理由があると認める者

※ 障害者手帳アプリをご利用になれます

【特別展示】

1 教育課程に基づく教育活動の一環として観覧する小学校の児童、中学校及び高等学校の生徒及びこれに準ずる者並びに引率者

2 その他教育長が前号に準ずる者と認めるもの

 

*詳細については博物館課までお問い合わせください。

 

北海道立北方民族博物館 〒093-0042 北海道網走市字潮見309-1 電話0152-45-3888 FAX0152-45-3889
Hokkaido Museum of Northern Peoples   309-1 Shiomi, Abashiri, Hokkaido 093-0042 JAPAN FAX+81-152-45-3889